平成24年9月6日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成24年4月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年8月3日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月25日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成24年7月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月28日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成24年8月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千六年の海上の労働に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(先議)要旨 この条約は、二〇〇六年(平成十八年)二月にジュネーブで開催された国際労働機関(ILO)の総会において採択されたものであり、船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めている。 この条約は、前文、本文十六箇条、五章から成る規則及び規範並びに付録から成り、本文はこの条約全体に適用される原則、義務及び条約上の手続事項を、規則は船員の労働基準について分野別に具体的な原則及び目的を、また、規範は規則を実施する具体的方法をそれぞれ定めており、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、原則として、全ての船員並びに商業活動に通常従事する全ての船舶であって、軍艦、漁船及び伝統的構造の船舶以外のものについて適用する。 二、全ての船員は、安全な職場、公正な雇用条件、適切な労働条件及び生活条件並びに社会的な保護に係る 権利を有する。加盟国は、これらの権利がこの条約上の義務に従って完全に実現されることを確保する。 三、加盟国は、自国の管轄の下にある船舶及び船員について、この条約に基づく約束を履行するために制定された法令その他の措置を実施する。また、加盟国は、この条約を批准していない国を旗国とする船舶がこの条約を批准している国を旗国とする船舶よりも有利な取扱いを受けないことを確保する。 四、規則及び規範A部の規定は、義務的なものとし、加盟国は、規範A部の関連規定に定める方法で各規則を実施するとともに、義務的な規定ではない規範B部の規定について妥当な考慮を払う。 五、加盟国は、自国を旗国とする船舶における船員の労働条件に関する検査及び証明のための効果的な制度を構築し、公の機関等に検査又は証明書の発給を行う権限を与えることができる。加盟国の港に寄港する外国船舶は、この条約上の義務の遵守状況を検討するため、寄港国による検査の対象となることがある。 六、この条約は、「千九百二十年の最低年齢(海上)条約(第七号)」等の条約を改正する。我が国が締結し、かつ廃棄していない「千九百七十年の災害防止(船員)条約(第百三十四号)」等の条約は、この条約の我が国についての効力発生を条件として、この条約の締結により廃棄される。 七、この条約は、三十以上の加盟国であってその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の三十三パーセントに相当する商船船腹量以上となるものの批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
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