平成24年9月10日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雨水の利用の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成24年7月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年7月27日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(雨水の利用の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年9月7日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月7日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
雨水の利用の推進に関する法律案(国土交通委員長提出)(参第二九号)要旨 本法律案は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 総則 1 国及び独立行政法人等の責務 (一) 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 (二) 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 2 地方公共団体及び地方独立行政法人の責務 (一) 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならないものとする。 (二) 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。 3 事業者及び国民の責務 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 二 基本方針等 1 基本方針 国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとする。 2 都道府県方針 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができるものとする。 3 市町村計画 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画を定めることができるものとする。 三 雨水の利用の推進に関する施策 1 国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表しなければならないものとする。 2 地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標 地方公共団体及び地方独立行政法人は、1の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。 3 特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならないものとする。 4 地方公共団体による助成 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。 四 附則 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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