平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者教育の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成24年6月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年6月20日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 島尻安伊子君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月19日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(消費者教育の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月20日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者教育の推進に関する法律案(島尻安伊子君外五名発議)(参第二六号)要旨 本法律案は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要であることに鑑み、消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であることを踏まえ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性等を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 二、基本理念 1 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。 2 消費者教育は、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援することを旨として行われなければならない。 3 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。 4 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の消費者政策との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。 5 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢等に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。 6 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければならない。 7 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされなければならない。 三、国及び地方公共団体の責務、財政上の措置 国は、消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有し、地方公共団体は、消費者教育の推進に関し、その区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。また、政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならず、地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 四、基本方針等 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。また、都道府県及び市町村は、消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。 五、基本的施策 1 国及び地方公共団体は、学校(大学及び高等専門学校を除く。)の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、大学等に対し、学生等の消費生活における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。 3 国、地方公共団体及び国民生活センターは、高齢者、障害者等に対する消費者教育が適切に行われるようにするため、民生委員その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 六、消費者教育推進会議等 消費者庁に、審議会等として、消費者教育推進会議を置く。都道府県及び市町村は、消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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