議案情報

平成24年9月5日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 33

 

提出日 平成24年8月28日
衆議院から受領/提出日 平成24年8月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月28日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成24年8月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年8月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年9月5日
法律番号 79

 

議案要旨
(環境委員会)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の適正化を図るとともに、動物の適正な飼養及び保管を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者は、出生後五十六日未満の犬又は猫の引渡し等をしてはならないこととする。
二、一定の飼養施設を設置して動物の取扱業(第二種動物取扱業)を行おうとする者は、飼養施設を設置する場所ごとに都道府県知事に届け出なければならないこととする。
三、動物の所有者は、所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならないこととする。
四、都道府県等は、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができることとする。
五、都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある一定の事態が生じていると認めるときは、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができることとする。
六、都道府県が定める動物愛護管理推進計画の事項に、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策を追加する。
七、愛護動物に対する殺傷罪等の罰則を強化する。
八、この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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