議案情報

平成24年9月5日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 古典の日に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 30

 

提出日 平成24年8月24日
衆議院から受領/提出日 平成24年8月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月27日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成24年8月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(古典の日に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年8月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年9月5日
法律番号 81

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   古典の日に関する法律案(衆第三〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいうこと。
二、国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設けることとし、これを十一月一日とすること。
三、国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとするとともに、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
四、この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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