議案情報

平成24年6月27日現在 

第180回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 養ほう振興法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 23

 

提出日 平成24年6月19日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月19日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成24年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年6月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(養ほう振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年6月27日
法律番号 45

 

議案要旨
(農林水産委員会)
  養ほう振興法の一部を改正する法律案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、近年の養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、養蜂の振興を図るため、養蜂業者に課されている養蜂の届出義務を養蜂業者のほか蜜蜂の飼育を行う者にも課するとともに、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置、蜜源植物の保護及び増殖に関する施策等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的の改正
  法の目的において、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等について言及するとともに、増産を図る対象にローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物を加えることとする。
二、養蜂の届出義務の見直し
 1 養蜂業者に課されている養蜂の届出義務を、養蜂業者のほか蜜蜂の飼育を行う者にも課することとする。ただし、養蜂業者以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、届出を要しないこととする。
 2 1の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案して定めることとする。
三、蜜蜂の適切な管理
  蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めることとするとともに、都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずることとする。
四、蜜源植物の保護及び増殖
  国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずることとする。
五、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等
 1 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、 蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずることとする。
 2 都道府県は、1の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとする。
六、報告及び立入検査
  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとする。
七、罰則規定の見直し
  罰金及び過料の額を引き上げるとともに、規定の整備を行うこととする。
八、施行期日
  この法律は、平成二十五年一月一日から施行することとする。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。