平成24年5月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成24年4月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年4月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月26日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成24年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年4月27日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の特例を定めるものとすること。 二、この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に十二・八八%を乗じて得た額に相当する額を減ずること。 三、特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当については、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に十二・八八%を乗じて得た額に相当する額を減ずること。 四、この法律は、平成二十四年五月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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