平成24年5月8日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成24年3月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年4月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 武正公一君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月16日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月3日 |
付託委員会等 | 郵政改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年5月8日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、郵政民営化について、内外の社会経済情勢の変化等に鑑み、郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の再編成、郵政事業に係る基本的な役務の確保のための措置その他株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、郵政民営化の目的を、株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための改革とすることと改める。 二、経営形態について、現行の五社体制を四社体制に改め、郵便局株式会社を存続会社として、郵便事業株式会社を吸収合併し、その商号を「日本郵便株式会社」に変更する。 三、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に、郵便業務及び貯金・保険の基本的サービスを郵便局において一体的に提供する責務を課すものとする。このため、①日本郵便株式会社による郵便局のあまねく全国への設置義務及び銀行・保険窓口業務契約の内容の総務大臣への届出、②郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっての公益性及び地域性の十分な発揮、③政府が郵政事業に係る基本的役務の確保のために必要な措置を講ずるものとすることを規定する。 四、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社(以下「金融二社」という。)の株式については、その全部を処分することを目指し、両社の経営状況、郵政事業に係る基本的な役務の確保への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとする。 五、金融二社に対する新規業務規制については、引き続き、内閣総理大臣及び総務大臣による認可制を基本とするが、両社の株式の二分の一以上を処分した後は届出制とし、他の金融機関との間の適正な競争関係への配慮、郵政民営化委員会への通知を義務付けた上で、監督上の命令規定の対象とするものとする。 六、合併により新たに発足する日本郵便株式会社に対する任意業務規制については、総務大臣への届出制とし、金融二社と同様、同業他社への配慮義務、郵政民営化委員会への通知等を義務付けるものとする。 七、「郵便事業株式会社法」及び「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律」は、廃止する。また、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」の題名を「簡易郵便局法」に改正する等、二十九の法律を改正するほか、所要の経過措置を設ける。 八、本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、郵政民営化法の目的の変更、日本郵政株式会社等の株式処分の凍結解除等は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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