平成24年3月1日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成24年2月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年2月23日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年2月23日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成24年2月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年2月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年2月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年2月29日 |
法律番号 | 3 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三項の規定に基づく経過措置の算定基礎額を一般職の職員に準じて改定すること。 二、平成十七年改正法附則第三項の規定による給料の支給期間を平成二十六年三月三十一日までとすること。 三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。 四、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当等について特例を設けること。 |
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議案等のファイル | |
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