平成24年8月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 77 |
提出日 | 平成24年3月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月11日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年8月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年5月10日 |
付託委員会等 | 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年6月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月22日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の廃止及び児童福祉法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであったが、衆議院において次の内容に全面修正された。 一、法律名の修正 法律名を「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」とする。 二、児童福祉法の一部改正 1 小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業を定義する。 2 市町村は、保育を必要とする児童を保育所において保育しなければならないとともに、当該児童に対し、認定こども園又は家庭的保育事業等により、必要な保育を確保するための措置を講じなければならず、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合には、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用について調整及び要請を行うものとする。 3 市町村は、優先的に保育を行う必要がある児童がいる場合には、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けることの申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならず、当該勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により保育を受けることが著しく困難である場合には、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。 4 市町村は、3に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、あっせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なおやむを得ない事由により保育を受けることが著しく困難である場合には、当該乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に入所させて保育を行うこと、当該乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行うこと等の措置を採ることができる。 5 保育所の設置者等が、乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもって、当該保護者が当該保育所等に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所等における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が当該保育所等における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者等の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。 6 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所等の整備に関する計画を作成することができる。 三、教育職員免許法の一部改正 幼保連携型認定こども園の教員の免許に関する規定を整備する。 四、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正 1 地方公共団体の長の職務権限に、幼保連携型認定こども園に関することを追加する。 2 地方公共団体の長による幼保連携型認定こども園に関する教育委員会からの意見の聴取等、教育委員会に関する規定を整備する。 五、内閣府設置法の一部改正 1 子ども・子育て支援法の定めるところにより、内閣府に審議会等として、子ども・子育て会議を置く。 2 内閣府の所掌事務に、子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項等を規定する。 3 2の事務を所掌する特命担当大臣を置く。 4 内閣府に特別の機関として、2の事務をつかさどる子ども・子育て本部を置く。 六、関係法律の規定の整備等 二から五のほか、関係法律について所要の改正を行うとともに、所要の経過措置を定める。 七、施行期日 この法律は、一部を除き、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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