平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成24年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年8月7日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月10日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、議会制度の見直しに関する事項 1 普通地方公共団体の議会は、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会の区分を設けず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 2 議長等による臨時会の招集請求があった日から二十日以内に普通地方公共団体の長が臨時会を招集しない場合には、議長が、臨時会を招集する。 3 委員会の委員の選任等に関する規定を削除し、条例で定めるものとする。 二、議会と長との関係に関する制度の見直しに関する事項 1 現在条例又は予算に関する議決について異議があるときにできることとされている再議について、その対象を全ての議決に拡大する。 2 専決処分の対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとともに、条例又は予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 三、直接請求制度の見直しに関する事項 選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数に係る要件を緩和する。 四、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項 是正の要求又は是正の指示を行った各大臣又は都道府県の執行機関は、当該是正の要求又は是正の指示を受けた普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国地方係争処理委員会等に対する審査の申出をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は是正の指示に係る措置を講じないとき等に、高等裁判所に対し、訴えをもって当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。 五、一部事務組合及び広域連合等の制度の見直しに関する事項 1 協議会、機関等の共同設置又は一部事務組合の関係地方公共団体は、脱退する日の二年前までに他の全ての関係地方公共団体に予告をすることにより、当該協議会等から脱退することができる。 2 一部事務組合は、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができる。 3 広域連合には、執行機関として、長に代えて理事をもって組織する理事会を置くことができる。 六、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の3及び三から五の改正は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、百条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求の要件の明確化、政務調査費の名称の変更等、普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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