議案情報

平成24年5月11日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 新型インフルエンザ等対策特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 58

 

提出日 平成24年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成24年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年4月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成24年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(新型インフルエンザ等対策特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成24年3月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年3月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年5月11日
法律番号 31

 

議案要旨
(内閣委員会)
   新型インフルエンザ等対策特別措置法案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国、地方公共団体等の責務
  新型インフルエンザ等が発生したときは、国は、国全体として万全の態勢を整備する責務を有し、地方公共団体は、その区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施する等の責務を有する。医療機関、電気、ガス、輸送、通信等各事業者の指定公共機関等は、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び対策への協力に努めなければならない。事業者は、新型インフルエンザ等の影響を考慮し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
二、基本的人権の尊重
  新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものでなければならない。
三、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
  政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて政府行動計画を定め、都道府県知事は、都道府県行動計画を、市町村長は、市町村行動計画を、指定公共機関等は、業務計画を作成する。指定行政機関の長等は、必要な物資等を備蓄、整備、点検し、必要なその管理に属する施設等を整備、点検しなければならない。
四、新型インフルエンザ等の発生時における措置
 1 新型インフルエンザ等が発生したときは、内閣総理大臣を長とする政府対策本部を設置する。政府対策本部は、基本的対処方針を定め、新型インフルエンザ等対策の総合調整を行う。政府対策本部が設置されたときは、直ちに、都道府県知事を長とする都道府県対策本部を設置しなければならない。
 2 政府対策本部長は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者等に臨時の予防接種(特定接種)を行うことを厚生労働大臣に指示することができる。
 3 厚生労働大臣は、外国において新型インフルエンザ等が発生した場合には、特定検疫港等を定めることができる。政府対策本部長は、緊急の必要があると認めるときは、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、特定船舶等の来航の制限を要請することができる。
 4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療関係者に対し、患者等に対する医療又は特定接種の実施に関する必要な協力を要請することができる。
五、新型インフルエンザ等緊急事態措置
 1 政府対策本部長は、発生した新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をし、その旨及び緊急事態の概要等を国会に報告する。新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、直ちに、市町村長を長とする市町村対策本部を設置しなければならない。
 2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、住民に対し、みだりに外出しないこ  とその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請し、学校、興行場等の施設管理者等に対し、施設の使用及び催物の開催の制限等を要請することができる。
 3 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、緊急の必要があると認めるときは、臨時の予防接種の対象者及び期間を定める。
 4 指定公共機関等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な措置を講じなければならない。
 5 指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関等に対し、緊急物資の運送を要請することができる。
 6 特定都道府県知事等は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、特定物資の所有者に対し、売渡しを要請することができ、また、緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産者等に対し、特定物資の保管を命ずることができる。
 7 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上緊急の必要があると認めるときは、埋葬又は火葬を行わなければならない。
 8 指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態 において、生活関連物資等の価格の安定等の適切な措置を講じなければならない。
六、施行期日
  本法律は、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
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