議案情報

平成24年6月27日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消防法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 49

 

提出日 平成24年3月2日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成24年4月20日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年4月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(消防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月1日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年6月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年6月27日
法律番号 38

 

議案要旨
(総務委員会)
   消防法の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(先議)要旨
 本法律案は、最近における火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図る等のため、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機械器具等に係る回収命令の制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、共同防火管理制度及び共同防災管理制度の整備
 1 高層建築物等で管理権原が分かれているものについては、その管理権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務付け、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせる。
 2 高層建築物等のうち多数の者が出入する一定の大規模な建築物については、その管理権原を有する者に、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者を協議して定めることを義務付け、統括防災管理者に当該建築物全体の防災に係る消防計画の作成、避難訓練の実施等の防災管理業務を行わせる。
二、消防用機械器具等の違法な流通を防止するための措置の拡充
  検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引上げ等を行う。
三、火災の調査に関する制度の整備
  火災の原因調査のため、消防機関は、火災の原因であると疑われる製品の製造業者等に対して資料提出等を命ずることができる。
四、その他
 1 個別検定に関する規定を明確化する。
 2 消防用機械器具等の検定を行う登録検定機関の試験設備の保有要件を緩和する。
 3 この法律は、一部を除き、平成二十五年四月一日から施行する。
 4 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
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議案等のファイル
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