平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 競馬法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成24年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(競馬法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
競馬法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年、競馬の売上げが継続して減少しており、特に地域の活性化に重要な役割を果たしている地方競馬の事業収支が大変厳しい状況にあることに鑑み、競馬の振興を図るため、地方競馬主催者に対する必要な支援の延長の措置を講ずるとともに、払戻金の算出方法を改めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地方競馬全国協会が地方競馬の活性化や競走馬の生産振興のために行う補助業務に必要な資金を確保するため、日本中央競馬会から資金を交付する措置等の期限を五年間延長すること。また、競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にある地方競馬主催者に対し、競馬場の改修等の収支改善措置に要した費用に充てるため、当該主催者が地方競馬全国協会に交付した金額の一部を還付する措置の期限を五年間延長すること。 二、払戻金を、勝馬投票法の種類ごとに、売得金の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が定める率を乗じて得た金額を、的中した勝馬投票券に按分した金額に改めること。 三、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 ただし、一については、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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