平成24年9月12日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船員法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成24年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年7月27日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年7月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(船員法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成24年8月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月12日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
船員法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(先議)要旨 本法律案は、二千六年の海上の労働に関する条約(以下「条約」という。)の締結に伴い、船員の労働時間に関する規制を船長にも適用する等の船員の労働条件等に関する規定の整備、国際航海に従事する一定の日本船舶及び我が国に寄港する一定の外国船舶に対する船員の労働条件等についての検査に関する制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 船員の労働条件の改善 1 雇入契約の締結前及び成立時の書面の交付 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、雇入契約の相手方に対し、労働条件に関する事項について書面を交付して説明し、雇入契約が成立したときは、これらの事項を書面に記載して交付しなければならないものとする。 2 船内苦情処理手続 船舶所有者は、船員が航海中に申し出た苦情を処理するための手続を定めるとともに、当該手続を記載した書面を船員の雇入契約時に交付しなければならないものとする。また、苦情の申出を受けた船舶所有者は、当該手続にのっとった苦情処理を行うとともに、船員に対して苦情の申出を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないものとする。 3 その他、条約に対応し、所要の規定の整備を行う。 二 船員の労働条件についての検査 1 法定検査(旗国による検査) 国際航海に従事する一定の日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件について、法定検査(旗国による検査)を受けることを義務付ける。検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付するものとする。 2 寄港国検査(ポートステートコントロール) 国土交通大臣は、外国船舶が国内の港にある間、船員の労働条件に関し、条約に定める要件に適合しているかどうかについて、その職員に検査を行わせることができるものとする。検査の結果、条約の要件に適合していないと認めたときは、国土交通大臣は、当該船舶の船長に対して、航行の停止命令等を行うことができるものとする。 三 附則 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二に関する規定については条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)から、三の2で定める発効日前の船員の労働条件等の検査に関する規定については発効日前の政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定める。 |
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船員法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 附則第二十四条において改正の対象となる国土交通省設置法の規定を「第四条第九十八号」から「第四条第九十九号」に改めるものである。 |
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議案等のファイル | |
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