平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 内閣府設置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成24年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(内閣府設置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年6月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
内閣府設置法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、内閣府に次の所掌事務を追加する。 1 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務 2 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務 3 宇宙開発利用の推進に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 4 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関する事務 5 2から4に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 二、内閣府に、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣及び他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 三、内閣府に宇宙政策委員会を置き、次に掲げる事務をつかさどる。 1 宇宙政策委員会は、内閣総理大臣等の諮問に応じて、宇宙開発利用に関する政策及び関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針等に関する重要事項並びに人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議する。 2 宇宙政策委員会は、1に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができ、また、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 四、文部科学省の所掌事務として、宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関することを規定するとともに、宇宙開発委員会を廃止する。 五、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用等の業務を、宇宙基本法第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行う。 六、機構の業務として、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用等の業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うことを追加する。 七、機構の主務大臣は、中期目標(航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発等に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本計画に基づかなければならない。 八、機構の主務大臣は、関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。 九、機構に次の主務大臣を追加する。 1 人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用等に関する業務(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する成果の普及及び施設設備の供用に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣 2 人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用等に関する業務(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関する事項並びにこれらに関連する成果の普及及び施設設備の供用に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣 3 2の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関する事項(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する成果の普及及び施設設備の供用に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び政令で定める大臣 4 六に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣 十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案の法律としての施行期日が経過したことに伴い、所要の規定の整理を行うことを内容とする修正が行われた。 |
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