議案情報

平成24年9月5日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 27

 

提出日 平成24年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成24年7月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月27日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成24年8月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成24年7月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年7月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年9月5日
法律番号 76

 

議案要旨
(経済産業委員会)
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災の発生により石油の供給が不足した事態を踏まえ、災害時における石油の供給不足に対処するため、特定の石油精製業者等に災害時における石油の供給に係る連携に関する計画の作成及び届出を義務付ける等の措置を講ずるとともに、石炭資源等の効果的な開発を促進するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務に石炭資源等の開発に係る業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正
1 法律の目的に、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保すること等を追加する。
2 我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生ずる等の場合において、石油基準備蓄量等を減少することができるものとする。
3 経済産業大臣が指定する特定石油精製業者等は、共同して、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生ずる等の場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する災害時石油供給連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならないこととするとともに、当該計画の変更及び実施に係る勧告その他の必要な規定を設ける。
4 経済産業大臣が指定する特定石油ガス輸入業者等は、共同して、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生ずる等の場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する災害時石油ガス供給連携計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならないこととするとともに、当該計画の変更及び実施に係る勧告その他の必要な規定を設ける。
5 経済産業大臣は、災害時石油供給連携計画等の届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画等の写しを公正取引委員会に送付するものとし、公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、当該送付を受けた災害時石油供給連携計画等について意見を述べるものとする。
6 自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であること等の要件に該当するものに限る。)を有する石油販売業者は、あらかじめ、当該営業所の給油設備の規模を経済産業大臣に届け出なければならないものとする。
7 経済産業大臣は、国家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業者等に委託することができるものとする。
8 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、特定石油精製業者等による災害時石油供給連携計画の実施等に関し、必要な人的及び技術的援助を行うことができるものとする。
二、石油需給適正化法の一部改正
  法律の目的に、我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、石油の適正な供給を確保するための措置を講ずること等を追加する。
三、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正
1 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が現在実施している石炭資源及び地熱資源の開発を促進するために必要な業務及び石炭経過業務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構へ移管する。
2 特定石油精製業者等による災害時石油供給連携計画の実施等に関する援助業務を規定する。
3 財政投融資特別会計の投資勘定の資金を、天然ガス等の資源開発への出資等の業務に対して活用することに伴い、経理の区分を変更する。
四、施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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