平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成24年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月23日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月13日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成24年3月21日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 13 |
議案要旨 |
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(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、これまでの沖縄振興における成果と課題を踏まえ、沖縄の優位性を生かした自立型経済を発展させるための施策を、沖縄が自ら主体的に講じることにより、その潜在力を存分に引き出すことが可能となるよう、沖縄振興特別措置法を改正し、沖縄の自主性を最大限に尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るための特別措置の充実等を図るとともに、その有効期限を平成三十四年三月三十一日まで十年間延長する等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとし、沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努める。 二、観光の振興のため、現行の観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずる。 三、沖縄の製造業等の高度化及び事業革新の促進のため、現行の産業高度化地域制度に代わり、産業高度化・事業革新促進地域制度を創設する。 四、沖縄の地理的優位性を生かした国際物流拠点産業の集積を図るため、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度に代わり、国際物流拠点産業集積地域制度を創設する。また、国際物流拠点産業集積地域の指定要件として、「国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域」等を明記するとともに、税関、検疫機関等に係る業務体制の整備等に関する国の努力義務の規定を設ける(衆議院修正)。 五、良好な景観の形成、子育ての支援等、沖縄の振興を図るに当たって必要な配慮規定を創設する。 六、新たな公共交通機関の在り方についての調査及び検討の対象として、「鉄道」及び「軌道」の「整備」を明記する(衆議院修正)。 七、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等について、当該事業等の実施に要する経費に充てるための交付金に係る規定を創設する。また、沖縄県は、沖縄の振興に資する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、基金を設けることができるとともに、国は、特段の事情がある事業等であると認めるときは、当該基金の財源に充てるために必要な資金として交付金を交付することができる(衆議院修正による追加)。 八、不発弾等の処理の促進を図るため、その調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実に関する配慮規定を設ける(衆議院修正による追加)。 九、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定する酒税及び揮発油税に関する特例の延長等の措置を講ずる。 十、この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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