平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成24年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年3月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年の競輪及び小型自動車競走(以下「競輪等」という。)を取り巻く環境の変化に対応して、施行者が競輪振興法人及び小型自動車競走振興法人(以下「振興法人」という。)に交付すべき交付金の率を引き下げるとともに、その事業が赤字となった施行者に対してその赤字額に相当する金額を還付する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、開催に関する制限の見直し 一競輪場及び一小型自動車競走場当たりの年間開催回数及び一施行者当たりの年間開催回数の下限並びに経済産業大臣による開催の調整に関する指示を廃止する。 二、払戻金の見直し 勝者投票及び勝車投票の的中者に対する払戻率の下限を現行の百分の七十五から百分の七十に引き下げる。 三、交付金の還付 施行者は、競輪等の事業の赤字が確定した場合、赤字相当額の交付金の還付を受けることができる。 四、関係者の責務 施行者は、振興法人、選手その他の関係者と共同して、競輪等の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪等の活性化に資する方策について検討し、必要な方策を実施するように努めなければならないとするとともに、経済産業大臣は必要な助言をすることができる。 五、振興法人への交付金に係る別表の改正 施行者が振興法人に交付すべき交付金の率を定めた別表第一及び別表第二における交付金の率を引き下げる。 六、施行期日 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、三の規定は平成二十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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