平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成24年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年2月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 平成二十四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆九千七百億円、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千五百四十五億円とする。 2 平成二十五年度から平成三十九年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れに関する特例を改正するとともに、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れの特例を設ける。 3 平成二十四年度から平成二十六年度までの間における措置として「地域経済・雇用対策費」を設けるほか、平成二十四年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 4 平成二十四年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額については、平成二十四年度において新たに五千四百九十億円を確保し、平成二十三年度の第三次補正予算において確保した震災復興特別交付税額のうち平成二十四年度に交付することができる千三百六十五億円とあわせて、六千八百五十五億円とする。 二、当せん金付証票法の一部改正 当せん金付証票については、これを電磁的記録により作成することを可能とするとともに、当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等を行う。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 児童手当及び子ども手当特例交付金及び市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補?するための地方特例交付金を廃止する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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