平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成24年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月27日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制の見直し 保険会社が買収した外国保険会社の子会社のうち、既に保有が認められている子会社対象会社以外の会社についても、原則として五年間に限り保有を認める等の措置を講ずる。 二、保険契約の移転に係る規制の在り方の見直し 1 「保険契約の移転は、責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を包括してしなければならない」とする移転単位規制を、異議申立手続の成立要件の引下げ、情報提供の充実等の措置を講じた上で、撤廃する。 2 保険契約の移転手続中の移転元会社に係る販売停止規定について、移転されることにつき契約者の承諾を得ることを移転元会社に義務付けた上で、撤廃する。 三、同一グループ内の保険会社を再委託者とする保険募集の再委託 行政庁の認可制の下で、同一グループ内の保険会社を再委託者とし、再委託者が自らも保険募集を委託している保険募集人を再受託者とする場合には、保険募集の再委託を認める。 四、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の延長 生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府補助の特例措置を、平成二十九年三月三十一日まで五年間延長する。 五、少額短期保険業者に関する経過措置の延長 平成十七年当時に共済事業を行っていた少額短期保険業者が引受け可能な保険の上限金額に関する特例について、期間を平成三十年三月まで五年間延長する等の措置を講ずる。 六、施行期日 一及び二2については公布の日から起算して六月を、二1及び三については公布の日から起算して一年を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。 |
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議案等のファイル | |
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