平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成24年1月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年2月21日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成24年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十七条第一項の規定を踏まえ、東日本大震災復興特別会計(以下「復興特会」という。)を設置することとし、その目的、管理及び経理等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的 復興特会は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 二、管理 1 復興特会は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。 2 復興事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣の委任を受けた復興大臣が復興特会全体の計算整理事務を行うことができる。 三、歳入・歳出 1 復興特会は、復興特別所得税及び復興特別法人税の収入、一般会計からの繰入金、復興債の発行収入金等をもってその歳入とし、復興事業に要する費用、各特別会計への繰入金、復興債の償還金及び利子等をもってその歳出とする。 2 復興特会の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項を始め、経理に関する必要な事項を定める。 四、附則 1 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、平成二十四年度の予算から適用する。 2 復興特会は、復興庁が廃止されたときは、別に法律で定めるところにより、廃止するものとし、その際、政府は、復興事業の進捗状況等を踏まえ、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。 3 復興特会の設置に伴い平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)において発行した復興債を承継するなどの必要な経過規定を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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