平成24年8月3日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判所法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成23年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年6月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成24年7月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(裁判所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年1月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成24年6月1日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月3日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判所法の一部を改正する法律案(第百七十九回国会閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じようとするものであったが、衆議院において次の内容に全面修正された。 第一 法律名 法律名を「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律」とする。 第二 裁判所法の一部改正 一 修習資金の返還猶予事由の追加 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者について、修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。 二 法曹の養成に関する制度の見直しにおける貸与制の検討 修習資金の貸与については、第三の法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとする。 第三 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正 政府は、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとする。 第四 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二の一は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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