議案情報

平成24年6月27日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 179回 提出番号 9

 

提出日 平成23年11月1日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年6月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年1月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成24年6月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年6月27日
法律番号 36

 

議案要旨
(総務委員会)
   東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十九回国会閣法第九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とする。
二、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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