平成24年8月3日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成23年2月14日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成24年4月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年6月18日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年7月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年1月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成24年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成24年8月3日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
---|
(経済産業委員会)
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案(第百七十七回国会閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、我が国がアジア地域その他の地域における国際的な経済活動の拠点となることが重要となっていることに鑑み、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「特定多国籍企業」とは、法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)以外の国等に子法人等を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っており、かつ、高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人をいう。 2 「国内関係会社」とは、特定多国籍企業が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。 3 「研究開発事業」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術の研究開発を行う事業のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。 4 「統括事業」とは、二以上の法人のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定めるものをいう。 二、基本方針 主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針を定め、公表する。 三、事業計画の認定 我が国において新たに研究開発事業又は統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業は、研究開発事業計画又は統括事業計画を作成し、主務大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。 四、特例措置 1 認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行う国内関係会社の株式等の取得について、外国為替及び外国貿易法に規定される事前届出後の不作為期間を三十日から二週間とする。 2 中小企業投資育成株式会社は、研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けた者(以下「認定研究開発事業者」という。)又は統括事業計画が適当である旨の認定を受けた者(以下「認定統括事業者」という。)である中小企業者が当該計画に従って事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け等を行うことができる。 3 特許庁長官は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る特許発明について、当該事業を行う中小企業者が一定の要件を満たす者であるときは、特許料及び出願審査請求料の軽減、免除等をすることができる。 4 認定研究開発事業者又は認定統括事業者が当該計画に従って行う事業に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用がある。 5 認定研究開発事業者又は認定統括事業者が当該計画に従って設立した国内関係会社の取締役等が、当該会社を子会社等とする外国法人から与えられた新株予約権の行使により株式の取得をした場合における経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用がある。 五、国、地方公共団体の責務等 1 国、地方公共団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう努める。 2 国は、認定研究開発事業者又は認定統括事業者に対し、当該計画に従って行われる事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行う。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |