議案情報

平成23年12月15日現在 

第179回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 179回 提出番号 1

 

提出日 平成23年11月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年11月30日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年11月21日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成23年11月29日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年11月30日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年12月6日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成23年12月9日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年12月9日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(先議)要旨
この協定は、我が国とペルーとの間において、物品及び国境を越えるサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇一一年(平成二十三年)五月三十一日に東京で署名されたものである。
この協定は、前文、本文二百二十五箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、両締約国は、自由貿易地域を設定する。
二、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    アスパラガス(生鮮のもの)、製材等について、関税を即時撤廃。アメリカおおあかいか、アスパラガス調製品等について、協定発効後十年間で関税を撤廃。一部の鶏肉及び鶏肉調製品並びに飲料用のとうもろこし等について、関税割当てを設定
  ロ 鉱工業品
    ほぼ全ての品目について、関税を即時撤廃
 2 ペルーによる関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    清酒等について、関税を即時撤廃。柿について、協定発効後五年間で関税を撤廃。ながいも、梨等について、発効後七年間で関税を撤廃。りんご、緑茶等について、発効後十五年間で関税を撤廃
  ロ 鉱工業品
    乗用車について、協定発効後四年間から九年間で関税を撤廃。二輪車について、発効後五年間から九年間で関税を撤廃。伝動軸について、関税を即時撤廃。サスペンション、ガスケット、強化ガラス等について、発効後三年間から十年間で関税を撤廃。鉄鋼製のボルト及びナットについて、発効後四年間で関税を撤廃。テレビ、ブルーレイディスクレコーダー等について、関税を即時撤廃。リチウムイオン電池、鉛蓄電池等について、発効後九年間で関税を撤廃。医薬品について、発効後五年間から十年間で関税を撤廃。ボールペンについて、発効後十年間で関税を撤廃
三、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。なお、輸出締約国が予め認定した輸出者については、自ら原産地を申告することを認める。
四、日本国とペルー共和国との間の投資協定は、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
五、両締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定及び貿易の技術的障害に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。
六、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
七、一方の締約国は、他方の締約国の商用目的の国民であって、現行の出入国管理に関する措置に適合するものに対し、入国及び一時的な滞在を許可する。
八、一方の締約国は、政府調達に関する措置について、他方の締約国の物品及びサービスに対し、並びに他方の締約国の供給者で他方の締約国の物品及びサービスを提供するものに対し、内国民待遇を与える。
九、両締約国は、知的財産の十分にして、効果的なかつ無差別な保護を確保し、知的財産権を行使するための措置をとり、並びに知的財産に関する制度の運用における効率性及び透明性を促進する。
十、各締約国は、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
十一、一方の締約国は、自国の法令に従い、自国の区域内で事業活動を遂行する他方の締約国の者のためのビジネス環境を一層整備するために適切な措置をとる。
十二、両締約国は、貿易及び投資の促進、製造業等の分野において相互の利益に資する協力を促進する。
十三、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。
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