平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成23年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年12月2日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月21日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年12月9日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月9日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(先議)要旨 本法律案は、近年、犯罪者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、犯罪者が再び犯罪をすることを防ぐため、前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者等について、刑の一部の執行を猶予することを可能とする制度を導入するとともに、保護観察等の充実強化を図るため、地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を行うことを保護観察の特別遵守事項に加える等の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 刑法の一部改正 一 刑の一部の執行猶予 1 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合に、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。 ア 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 イ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者 ウ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 二 保護観察 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 三 刑の一部の執行猶予の取消し 刑の一部の執行猶予の言渡しの取消事由についての規定を設ける。 四 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑を執行が猶予されなかった期間を刑期とする懲役又は禁錮の刑に減軽するとともに、この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二 恩赦法の一部改正 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者に対する減刑及び刑の執行の免除についての規定を整備する。 第三 更生保護法の一部改正 一 特別遵守事項の一部改正 特別遵守事項の類型に、地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うことを加える。二 特別遵守事項の特則 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する特別遵守事項の特則についての規定を整備する。 三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その依存の改善に資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関等との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。 四 住居の特定 地方更生保護委員会は、保護観察付一部猶予者について、猶予の期間の開始の時までに、生活環境の調整による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。 第四 施行期日等 一 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三の一の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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