議案情報

平成23年12月16日現在 

第179回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 179回 提出番号 7

 

提出日 平成23年10月28日
衆議院から受領/提出日 平成23年12月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年12月1日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年12月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年11月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年11月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年12月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年12月14日
法律番号 124

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、国土交通大臣が洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行うことができることとする等関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 水防法の一部を次のように改正する。
 1 水防計画について、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないものとすること。
 2 水防管理者等による巡視等の対象に津波防護施設を追加すること。
 3 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行うことができるものとすること。
二 建築基準法の一部を次のように改正する。
  津波防災地域づくりに関する法律に基づく開発行為の許可を受けなければならない場合の擁壁については、確認検査等を要しないものとすること。
三 土地収用法の一部を次のように改正する。
  津波防護施設に関する事業を、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とするものとすること。
四 都市計画法の一部を次のように改正する。
 1 都市施設に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を追加すること。
 2 津波災害特別警戒区域内の開発行為の許可に関し、津波防災地域づくりに関する法律上同区域において許可を要する特定開発行為に対応した技術的基準及び手続の特例を設けるものとすること。
五 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から施行すること。
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議案等のファイル
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