平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成23年10月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年11月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月24日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月2日 |
法律番号 | 117 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別税を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものであり、衆議院において、復興特別たばこ税に係る規定を削除するほか、所要の修正が行われている。 その主な内容は次のとおりである。 一、税外収入に係る措置 1 平成二十四年度から平成二十七年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。 2 日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所要数を国債整理基金特別会計に所属替をする。 二、復興特別税の創設 1 復興特別所得税を創設し、平成二十五年一月から平成四十九年十二月(政府原案は平成三十四年十二月)までの間、所得税額に対する二・一%(政府原案は四%)の付加税を課す。 2 復興特別法人税を創設し、平成二十四年度から平成二十六年度までの間、法人税額に対する十%の付加税を課す。 三、復興債の発行等 1 平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)から平成二十七年度までの各年度において、復興費用の財源として、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行できることとし、償還は平成四十九年度(政府原案は平成三十四年度)までの間に行う。 なお、平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)では、復興債の発行限度額として十一兆五千五百億円が計上されている。 2 平成二十三年度一般会計補正予算(第1号)において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができる。 四、復興特別税の収入の使途等 復興特別税等の収入については、復興費用及び復興債の償還費用の財源に充て、また、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金等については、復興債の償還費用の財源に充てる。 五、附則 1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興の状況等を勘案して、復興費用及び復興施策に必要な財源を確保するための措置の在り方について見直しを行う。 3 平成三十四年度までに二兆円相当の償還財源確保を旨として、日本たばこ産業株式会社の株式及びエネルギー対策特別会計所属の株式の保有の在り方について検討を行い、可能な場合には、できる限り早期に処分する。また、日本郵政株式会社の株式について、経営状況等を勘案しつつ、できる限り早期に処分する。 4 平成二十三年度から平成二十七年度までの間、一般会計決算剰余金の償還財源への活用に努める(衆議院修正により追加)。 5 3及び4(政府原案は3)による財源確保が見込まれる場合、復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための措置を講ずる。 6 復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成二十四年度に設置し、必要な法制上の措置を講ずる(衆議院修正により追加)。 |
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議案等のファイル | |
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