平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成23年10月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月2日 |
法律番号 | 116 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正 1 題名を「東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」に改める。 2 東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する震災復興特別交付税を交付できるようにするため、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の特例として、約一兆六千六百三十五億円を加算するとともに、平成二十三年度分として交付すべき普通交付税及び特別交付税の総額の特例を設ける。 3 震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとする。 4 震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例を設ける。 二、地方交付税法の一部改正 地方団体が東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるために平成二十三年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費を、平成二十四年度以降において、基準財政需要額に算入するものとする。 三、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正 平成二十三年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための不動産取得税に係る特例措置による減収額として総務省令で定める額の百分の七十五の額を基準財政収入額に加算する特例を設ける。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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