議案情報

平成23年12月19日現在 

第178回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 178回 提出番号 1

 

提出日 平成23年9月29日
衆議院から受領/提出日 平成23年9月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年9月29日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成23年9月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年9月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国会法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年9月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年10月7日
法律番号 111

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会法の一部を改正する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置こうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一 両院合同協議会の設置及び国政調査等
 1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法が効力を有する間、国会に、両院合同協議会を置くこと。
 2 両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。
 3 2に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決で定めること。
二 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の設置
 1 国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこと。
 2 内閣は、当分の間毎年、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないこと。
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行すること。
 2 その他所要の規定を整備すること。
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議案等のファイル
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