議案情報

平成23年4月15日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 177回 提出番号 15

 

提出日 平成23年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年3月31日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月30日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成23年3月31日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月12日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成23年4月15日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議 定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一五号)(先議)要旨
 この議定書は、一九七一年(昭和四十六年)に締結された我が国とスイスとの間の現行の租税条約を改正するため、二〇一〇年(平成二十二年)五月二十一日にベルンにおいて署名されたものである。この議定書は、前文、本文二十一箇条、末文等から成り、主な内容は次のとおりである。
一、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。持株割合五十パーセント以上の親子会社間の配当及び年金基金又は年金計画の受ける配当については、源泉地国において免税とする。
二、一定の主体(政府、地方公共団体、中央銀行、一定の金融機関等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。
三、使用料については、源泉地国において免税とする。
四、匿名組合契約から得られる所得及び収益は、源泉地国において課税することができる。
五、条約の特典の濫用を防止するため、特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定する。
六、両締約国が課するすべての種類の租税に関する法令の運用又は執行に関連する情報を交換する。
七、この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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