平成23年8月30日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成23年8月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年8月10日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月10日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成23年8月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月30日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)(参第一九号)要旨 本法律案は、災害により死亡した者の遺族に対する弔慰及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対する見舞並びに自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建の支援を確実なものとするため、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金について、差押えの禁止等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正 1 災害弔慰金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとする。 2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないものとする。 3 災害障害見舞金についても、1及び2と同様とする。 二 被災者生活再建支援法の一部改正 1 被災者生活再建支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとする。 2 被災者生活再建支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないものとする。 三 その他 1 施行期日 この法律は、公布の日から施行するものとする。 2 経過措置 (一) 一は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用するものとする。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げないものとする。 (二) 二は、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対して支給する被災者生活再建支援金について適用するものとする。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げないものとする。 3 検討 (一) 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 (二) 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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