議案情報

平成23年4月4日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 7

 

提出日 平成23年3月31日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月31日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成23年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年3月31日
法律番号 11

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に 鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期 の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「歳費法」という。)第一条の規定により受ける歳費の月額(以下単に「歳費の月額」という。)の減額の特例について定めるものとすること。
二、議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とすること。
三、この法律は、平成二十三年四月一日から施行し、同年四月分から同年九月分までの歳費の月額について適用すること。
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議案等のファイル
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