議案情報

平成23年5月31日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 68

 

提出日 平成23年5月10日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月17日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成23年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年5月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月12日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成23年5月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年5月27日
法律番号 55

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、公職選挙法の規定により行われる選挙の期日を延期する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名等に用いている「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改める。
二、統一地方選対象外の団体についても選挙期日の延期の対象とすることとし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日(平成二十三年三月二十二日)から二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日とする。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聴き、その意見を尊重するものとする。
三、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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