議案情報

平成23年5月1日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 62

 

提出日 平成23年4月22日
衆議院から受領/提出日 平成23年4月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年4月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月26日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年4月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月29日
法律番号 34

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁(都道府県知事又は建築主事を置く市町村の長。以下、同じ。)が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可能とする特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 被災市街地における建築制限
  特定行政庁は、東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、最長二月という建築基準法の規定にかかわらず、相当数の建築物の滅失、不良な街区環境形成のおそれ等一定の要件に該当する区域を指定し、平成二十三年九月十一日までの期間に限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができるものとする。また、特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において、当該期間を延長することができるものとする。
二 罰則
  罰則について所要の規定を設けるものとする。
三 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとする。
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