議案情報

平成23年5月26日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 非訟事件手続法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 54

 

提出日 平成23年4月5日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月27日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成23年4月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(非訟事件手続法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成23年5月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年5月25日
法律番号 51

 

議案要旨
(法務委員会)
   非訟事件手続法案(閣法第五四号)(先議)要旨
 本法律案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語化するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 手続の基本に関する規定の整備
 管轄、代理及び不服申立てなど非訟事件の手続の基本に関する規定を、民事訴訟法を踏まえて整備する。
二 当事者等の手続保障に関する制度の拡充
  当事者や裁判により影響を受ける者の手続保障を図るために、参加や記録の閲覧等についての手続を創設するほか、調書の作成等についての規定を整備する。
三 当事者の便宜を図るための制度の創設
  当事者の便宜を図るために、電話会議システム及びテレビ会議システムを導入するほか、和解制度を創設する。
四 その他
  表記を現代語化する等、所要の規定を整備する。
五 施行期日
  公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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