議案情報

平成23年5月26日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 48

 

提出日 平成23年4月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月20日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月11日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(航空法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成23年5月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年5月25日
法律番号 50

 

議案要旨
(国土交通委員会)
航空法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(先議)要旨
 本法律案は、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保、航空の安全性の向上等を図るため、航空従事者技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 航空従事者技能証明の資格に、航空機に乗り組んで、機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと等をその業務範囲とする「准定期運送用操縦士」を追加する。
二 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を有する者は、飛行前の一定期間内において、特定操縦技能(航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であってその維持について確認することが特に必要であるもの)を有するかどうかについて、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明につき限定をされた範囲の航空機について、当該航空機に乗り組んで行うその操縦、操縦練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行ってはならないこととする。
三 航空身体検査証明の有効期間について、航空従事者技能証明の資格ごとに、航空身体検査証明を受ける者の年齢、心身の状態及び乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二に係る規定については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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