議案情報

平成23年5月26日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 44

 

提出日 平成23年4月1日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月27日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月12日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成23年4月21日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月27日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成23年5月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年5月25日
法律番号 49

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(先議)要旨
 本法律案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、英文開示の対象、銀行等の業務範囲及び特定融資枠契約の借主の範囲をそれぞれ拡大するとともに、投資運用業の規制を緩和するほか、公認会計士に関する制度を見直す等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、多様で円滑な資金供給の実現
 1 目論見書の交付方法の弾力化等、新株予約権無償割当てによる増資に係る開示制度等の整備を行う。
 2 特定融資枠契約の借主の範囲に、純資産十億円超の株式会社、大会社の子会社等を追加する。
 3 銀行・保険会社等金融機関本体によるファイナンス・リースの活用を解禁する。
二、国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供
 1 適格投資家向け投資運用業について、登録要件及びファンド持分の販売勧誘に係る規制を緩和する。
 2 資産流動化計画の変更届出義務の緩和、資産の取得・資金調達に係る規制の見直し等、資産流動化スキームに係る規制を弾力化する。
 3 外国会社等による英文開示の対象となる開示書類の範囲を、有価証券届出書等に拡大する。
三、市場の信頼性の確保
 1 無登録業者が非上場の株式、社債等の売付け等を行った場合には、その売買契約を原則として無効とするほか、無登録業者による広告・勧誘行為を禁止する。
 2 公認会計士の試験制度及び公認会計士の資格要件の見直し等を行うとともに、新たな会計の専門家資格として企業財務会計士を創設する。
 3 投資助言・代理業の登録拒否事由に、人的構成要件を追加する。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二2及び三1については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、三2については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。
   資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨
一、金融商品取引法に会計の専門家の活用等に関する規定を加える改正規定を削るものとする。
二、公認会計士法の改正に関する規定を削るものとする。
三、その他所要の規定の整理を行うものとする。
修正要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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