平成23年6月2日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年4月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月1日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(先議)要旨 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、民間事業者による提案制度の創設、公共施設等運営権に係る制度の創設、民間資金等活用事業推進会議の設置等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公共施設等の対象の拡大 公共施設等として、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)を追加する。 二、基本方針 内閣総理大臣は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施される公共施設等の整備等に関する事業(以下「特定事業」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。 三、民間事業者による提案制度 1 特定事業を実施しようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。提案を受けた公共施設等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。 2 公共施設等の管理者等は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じようとする者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。 四、欠格事由 特定事業を実施する民間事業者の募集について、欠格事由を定める。 五、公共施設等運営権 1 公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。 2 公共施設等の管理者等は、実施方針に従い、公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 3 公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定める。 4 公共施設等運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。 5 公共施設等運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。 6 公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定等は、公共施設等運営権登録簿に登録する。 六、職員の派遣等についての配慮 国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。 七、民間資金等活用事業推進会議 1 内閣府に、特別の機関として、基本方針の案の作成等の事務をつかさどる、民間資金等活用事業推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2 会議は、会長及び委員をもって組織する。会長は、内閣総理大臣をもって充てる。委員は、内閣総理大臣が指定する国務大臣をもって充てる。 3 会議は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。 八、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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