議案情報

平成23年6月23日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 37

 

提出日 平成23年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年5月27日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月24日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年5月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月27日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年6月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月22日
法律番号 71

 

議案要旨
(環境委員会)
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(先議)要旨
 本法律案は、近年、事業場等が由来と推定される有害物質による地下水の汚染が明らかになっている状況等に鑑み、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物質を貯蔵する施設等の構造等の基準を定め、当該基準違反時の命令規定を設けるとともに、構造等についての定期的な点検に関する必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、有害物質の貯蔵を行う施設等に関する届出規定の創設
  有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出を義務付けることとする。
二、基準遵守義務の創設
  有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の更なる未然防止を図るため、構造等について基準を遵守しなければならないこととする。
三、基準遵守義務違反時の改善命令等の創設
  都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとする。
四、定期点検義務の創設
  有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、当該施設の構造等について、定期的に基準の適合状況等を点検し、その点検結果を記録し、保存しなければならないこととする。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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