議案情報

平成23年6月2日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電波法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 34

 

提出日 平成23年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月20日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月1日
法律番号 60

 

議案要旨
(総務委員会)
   電波法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(先議)要旨
 本法律案は、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、周波数の再編を迅速に行うことを可能とするため携帯電話等の特定基地局の開設計画の認定に関する所要の措置等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電波利用料の料額の見直し
  免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行う。
二、特定基地局の開設計画の認定に関する規定の整備
1 総務大臣は、特定基地局に使用させることとする周波数の全部又は一部を現に当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であって、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を開設指針に定めるものとする。
2 総務大臣は、1の期限の満了の日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(以下「終了促進措置」という。)に関する事項を開設指針に定めるものとする。
3 特定基地局を開設しようとする者は、終了促進措置を行う場合にあっては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法を開設計画に記載しなければならないこととする。
4 1の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年を超えない範囲内において総務省令で定めることとする。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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