議案情報

平成23年6月30日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 総合特別区域法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 27

 

提出日 平成23年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年6月15日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成23年6月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(総合特別区域法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月19日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成23年5月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年6月29日
法律番号 81

 

議案要旨
(内閣委員会)
   総合特別区域法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総合特別区域基本方針
  政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「総合特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。内閣総理大臣は、全国務大臣で構成し、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
二、国際戦略総合特別区域における特別の措置
 1 内閣総理大臣は、地方公共団体が行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって、総合特別区域基本方針等に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
 2 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
 3 指定申請をしようとする地方公共団体(6の協議会を組織するものに限る。)又は指定を受けた地方公共団体(以下二において「指定地方公共団体」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等の整備等に関する提案をすることができる。
 4 内閣総理大臣等は、国際戦略総合特別区域ごとに、当該国際戦略総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
 5 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
 6 地方公共団体は、国際戦略総合特別区域の指定の申請等の必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会を組織することができる。
 7 内閣総理大臣の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画に係る国際戦略総合特別区域内においては、規制の特例措置を適用するとともに、課税の特例の適用等があるものとする。
三、地域活性化総合特別区域における特別の措置
 1 内閣総理大臣は、地方公共団体が行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって、総合特別区域基本方針等に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
 2 内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。
 3 指定申請をしようとする地方公共団体(6の協議会を組織するものに限る。)又は指定を受けた地方公共団体(以下三において「指定地方公共団体」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等の整備等に関する提案をすることができる。
 4 内閣総理大臣等は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
 5 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
 6 地方公共団体は、地域活性化総合特別区域の指定の申請等の必要な事項について協議するため、地域活性化総合特別区域協議会を組織することができる。
 7 内閣総理大臣の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に係る地域活性化総合特別区域内においては、規制の特例措置を適用するとともに、課税の特例の適用等があるものとする。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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