議案情報

平成23年4月28日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 16

 

提出日 平成23年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成23年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月5日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成23年4月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月27日
法律番号 23

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、学術の振興を図るため、複数年度にわたる研究費の使用が可能になるよう、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に、学術研究の助成に関する業務等に要する費用に充てるための基金を設ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、振興会は、学術の研究に関し必要な助成を行う業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの等に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設けるものとし、政府は毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、当該基金に充てる資金を補助することができるものとすること。
二、振興会は、学術研究助成基金を財源として実施する業務について、特別の勘定を設けて経理しなければならないものとすること。
三、振興会は、毎事業年度、学術研究助成基金を財源として実施する業務に関する報告書を作成して文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は当該報告書を国会に報告しなければならないものとすること。
四、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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議案等のファイル
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