平成23年6月2日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成23年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における踏切事故の発生状況等に鑑み、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与するため、引き続き平成二十三年度以降の五箇年間においても踏切道の改良を促進するための措置を講ずるとともに、国土交通大臣が指定した踏切道の改良に関する手続の見直し等を実施しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣による指定期間の延長 国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十三年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、指定するものとする。 二 立体交差化等に係る指定を受けた踏切道の改良に係る手続の見直し 1 踏切道の改良に係る計画のうち、立体交差化計画、構造改良計画及び歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)であって鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについて作成及び提出の義務付けを廃止し、任意の作成及び提出とする。 2 立体交差化計画等を作成するときは、一に規定する期間(以下「指定期間」という。)において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、指定期間を経過した後に当該踏切道を改良することをその内容とすることができるものとする。 3 鉄道事業者及び道路管理者は、指定期間において指定の際に定められた改良の方法により(立体交差化計画等を提出した場合又は国土交通大臣により立体交差化計画等が作成された場合においては、当該立体交差化計画等に従い)、当該踏切道の改良を実施しなければならないものとする。 三 附則 この法律は、平成二十三年四月一日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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