議案情報

平成23年6月2日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 11

 

提出日 平成23年2月1日
衆議院から受領/提出日 平成23年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月12日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成23年4月15日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月27日
法律番号 22

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、外務公務員の子女教育手当の支給額及び支給方法を改定する。
二、東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
三、在ジャカルタ日本国総領事館、在マニラ日本国総領事館、在ポートモレスビー日本国総領事館、在リマ日本国総領事館及び在ロンドン日本国総領事館を廃止する。
四、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
 なお、衆議院において、施行期日を平成二十三年四月一日から公布の日に改めるとともに、改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定は平成二十三年四月一日から、子女教育手当の支給額に関する規定は施行日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用するものとする等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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