平成23年4月4日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成23年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年2月15日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年3月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月22日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 平成二十三年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う等の加算額一兆八千百五十億円、法定加算額及び臨時財政対策のための特例加算額を加算した額から、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額を控除した十七兆三千七百三十四億円とする。 2 交付税特別会計借入金を平成二十三年度から平成六十二年度までの各年度において償還することとするとともに、平成二十四年度から平成三十八年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰入れに関する特例等を改正する。 3 平成二十三年度から平成二十五年度までの間における措置として「雇用対策・地域資源活用推進費」を設けるほか、平成二十三年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 4 地方交付税総額における特別交付税の割合を、現在の六パーセントから、平成二十六年度においては五パーセントに、平成二十七年度以降においては四パーセントに順次改め、普通交付税に移行するとともに、大規模災害等の発生時における交付額の決定等の特例を設ける。 二、地方財政法の一部改正 平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債(臨時財政対策債)を起こすことができるとする旨の特例を設ける。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 平成二十三年度における子ども手当の支給等に伴い地方特例交付金制度を改正する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十三年四月一日から施行する。 なお、特別交付税の割合に係る改正について、政府案では平成二十三年度から実施することとされていたものを、衆議院において、これを三年間凍結し、平成二十六年度から実施することとする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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