議案情報

平成23年4月4日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 176回 提出番号 14

 

提出日 平成22年10月29日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年3月25日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年12月2日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成23年3月24日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月25日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(展覧会における美術品損害の補償に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月25日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成23年3月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月4日
法律番号 17

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(第百七十六回国会閣法第一四号)(衆議院
   送付)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援するため、その主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、美術品の損害につき、政府が補償契約を締結できることを定めること。
二、対象となる展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものであることとすること。
三、対象となる展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であることとすること。
四、損害総額の一定部分は主催者が負担し、それを超える部分を政府が補償すること。ただし、政府の補償分については、上限額を定めること。
五、毎年度の補償契約の締結の限度額を予算で定めること。
六、文化審議会の意見を聴いて、対象となる展覧会を決定すること。
七、この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。
 なお、本法律案については、衆議院において、学術的・文化的に価値が高い展覧会が、大都市に限らず全国的な広がりの下で開催できるよう政府は配慮するとともに、施行後三年を目途として、本法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を行うものとする修正が行われた。
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   展覧会における美術品損害の補償に関する法律案委員会修正要旨
 施行期日を「平成二十三年四月一日」から「公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、所要の規定の整理を行うものとすること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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