議案情報

平成23年5月6日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国と地方の協議の場に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 57

 

提出日 平成22年3月29日
衆議院から受領/提出日 平成23年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月25日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年4月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国と地方の協議の場に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年1月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年4月21日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月22日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年5月2日
法律番号 38

 

議案要旨
(総務委員会)
   国と地方の協議の場に関する法律案(第百七十四回国会閣法第五七号本院送付)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一、目的
国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行い、もって地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
二、構成
1 協議の場は、国側は、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣のうち地域の自主性及び自立性を高めるための改革に関する事務を掌理する職にある者、総務大臣、財務大臣及び国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長のそれぞれの全国的連合組織の代表者で構成する。
2 内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができることとする。
三、協議の対象
協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。
イ 国と地方公共団体との役割分担に関する事項
ロ 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項
ハ 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの
四、その他
1 協議の場の招集、分科会の開催、協議の概要の国会への報告、協議の結果の尊重等について必要な事項を規定する。
2 この法律は、公布の日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の修正に伴い、「地域主権改革」の用語の削除等所要の修正が行われた。
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議案等のファイル
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参議院総務委員会の修正案(177回みん・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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