議案情報

平成23年4月28日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 環境影響評価法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 55

 

提出日 平成22年3月19日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月15日
先議区分 本院先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年12月2日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年4月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(環境影響評価法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月15日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月27日
法律番号 27

 

議案要旨
(環境委員会)
環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第五五号本院送付、第百七十六回国会衆議院送付)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、環境影響評価法の施行後の状況の変化及び同法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、対象事業の範囲の拡大、事業の計画の立案段階における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討、環境の保全のための措置等の実施の状況に係る報告その他の手続の新設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加することとする。
二、第一種事業を実施しようとする者は、方法書手続の実施前に、事業計画の立案段階における環境影響評価を実施し、その結果を記した計画段階環境配慮書を作成して、主務大臣への送付及び公表等を行わなければならないこととする。
三、事業者は、事業着手後の環境保全措置の状況等に関し、報告書を作成し、公表及び許認可等権者への送付を行わなければならないこととする。環境大臣は許認可等権者に意見を述べることができることとし、許認可等権者は、事業者に対し、意見を述べることができることとする。
四、環境影響評価手続におけるインターネットの活用等の情報提供手段の拡充、地方公共団体の意見提出に関する手続の見直し等の措置を講ずることとする。
五、この法律は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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